教育訓練給付金

教育訓練給付金教育訓練給付金とは、現在雇用保険に一定期間加入している、または過去に雇用保険に一定期間加入していた者が、厚生労働大臣指定の講座を、受講した場合に受給できる給付金のこと。(ただし、受講を最後まで終了することが条件)

給付額は受講費・教材費の20%で上限額が10万円となっている。